<相続人が複数のとき>
・相続人の順位に従います。 |
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【ケース1】
相続人が配偶者と子どものとき
・相続分は配偶者と子どもで2分の1ずつ |
【ケース2】
相続人が配偶者と親のとき
〜被相続人に子供がいない場合〜
・相続分は配偶者が3分の2、親が3分の1。 |
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【ケース3】
相続人が配偶者と兄弟姉妹のとき
〜被相続人に子供も親もいない場合〜
・相続分は配偶者が4分の3、
兄弟姉妹が4分の1。 |
【ケース4】
相続人が配偶者と子供4人のとき
〜同じ順位の人が複数いる場合〜
・相続分は配偶者が2分の1、
子供4人が残りの2分の1を均等分割。
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